貸店舗(一部) 長者9店舗
| 賃料 | 25万円 | 管理費等 | なし | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | なし/8ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 | ||
| 交通 | 京急本線 / 日ノ出町駅 徒歩4分 | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町9丁目 | ||||
| 築年月 | 1958年4月(築68年) | 使用部分面積 | 44.65㎡ | 坪数
/坪 単価 |
13.50坪/1.851万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 日ノ出町、野毛、桜木町、関内ともに近くです!大通りのそばの立地です!1、2階のメゾネットタイプで外観もきれいです!居抜き軽飲食店舗です。カフェバーなどにむいてます。
アピールポイント
居抜き 軽飲食店舗 造作費用90万
ネイルサロン・マツイク・カフェバーでした!とてもきれいなお店です!
野毛、桜木町、関内、伊勢佐木町、吉田町、黄金町に近く!
おお通り沿いの直ぐですので人通りは多いです!
銀行、ダイハツ、郵便局、お店もたくさん近くにあり!
駐車場も近くに大型コインパーキングあり!
大岡川沿いで桜も見事です!
桜祭り、お祭り、ちょい呑み横丁、イベントも盛りだくさん!
長者町789町内会としても親しまれた街中にあります!
活況ある町で店舗を経営してみませんか!
横浜スタジアム、文化体育館、も近く!
物件詳細情報
| 交通 | 京急本線 / 日ノ出町駅 徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | ブルーライン / 桜木町駅 徒歩9分 ブルーライン / 関内駅 徒歩11分 |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町9丁目 | ||
| 物件種目 | 貸店舗(一部) | ||
| 賃料 | 25万円 | 管理費等 | なし |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし/8ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
| 敷引 | - | 保証金償却 | 解約時22% |
| その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
| 権利金 | - | 坪単価 | 1.851万円 |
| 建物名・部屋番号 | 長者9店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 居抜き 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 角部屋 | ||
| 設備 | 都市ガス | ||
| 備考 |
賃貸保証等:加入要 日本セーフティー㈱ 等 ! |
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| 使用部分面積 | 44.65㎡ | 坪数 | 13.50坪 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | - | 築年月 | 1958年4月(築68年) |
| 建階/ 階 | 2階建/1~2階 | 建物構造 | 木造 |
| 駐車場 | 近有 28,930円/月 | バイク置き場 | 近有 11,000円/月 |
| 駐輪場 | - | 接道状況 | - |
| 用途地域 | - | 間取り | - |
| 契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | 定期借家 | 引渡可能時期 | 即時 |
| 更新料 | - | ||
| 物件番号 | 6959551337 | 管理番号 | 長者9店舗 |
| 情報公開日 | 2025/10/24 | 次回更新予定日 | 2026/03/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
吉田ビル(株)
- 交通:
- 京急本線/日ノ出町 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区長者町9丁目175
- TEL:
- 045-251-8070
- FAX:
- 045-251-4506
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(7)第20588号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(賃貸借に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
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